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出産育児一時金等の支給申請における留意点について事務連絡
出産育児一時金、家族出産育児一時金及び出産手当金(以下「出産育児一時金等」という。)の支給については、死産、流産及び人工妊娠中絶(以下「死産等」という。)を含めた妊娠4か月目以降の分娩を対象としており、健康保険法及び健康保険法施行規則の規定に基づいて支給が実施されています。
この際、出産育児一時金等の支給に当たっては、出産又は死産等の事実確認のみで足り、出生児及び死産児(以下「出産児」という。)の氏名まで確認することは不要であることを踏まえ、死産児の遺族に配慮する観点から、出産育児一時金等の支給申請における留意点が示されました。
ポイントは、次のとおりです。
- 出産育児一時金等の支給申請書については、各保険者において様式を定めているところ、その様式を定めるに当たっては、死産児の遺族に対しては心情を斟酌した対応に努め、死産児の氏名の記載を求めることのないよう対応すること。
厚生労働省が、健康保険組合に宛てて発出した事務連絡ですが、参考までに紹介させていただきました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<出産育児一時金等の支給申請における留意点について(令和4年6月14日事務連絡)>
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