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「歯科技工士」が一人親方その他の自営業者の特別加入の対象に(令和4年7月1日~)

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対し、保険給付の支給などの補償を行う制度です。

基本的には労働者を対象とするものですが、労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合には、任意に労災保険に加入することができます。これを「特別加入制度」といいます。

この特別加入ができる者として、令和4年7月1日から、新たに「歯科技工士」が加わりました。

この改正について、厚生労働省からリーフレットなどが公表されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和4年7月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00008.html

※無断転載を禁じます

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