公金受取口座を活用した受給 労災保険法の保険給付等の運用の開始に関する改正省令案の要綱等を提示(労政審の労災保険部会)
厚生労働省から、令和4年8月3日開催の「第105回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。
今回の部会で、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)要綱等(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正関係)」が提示されています。
この改正省令案の趣旨・概要は、次のとおりです。
●公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)により、各行政機関等が行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座をあらかじめ登録し、各行政機関等が当該金銭の授受をするために当該預貯金口座に関する情報の提供を求めることができる制度が創設されました。
●これにより、労災保険給付に関する事務においても、被災労働者等が公金受取口座を労災保険給付の受取口座として利用する旨の意思の確認などを行う必要があることから、労災保険給付の請求書等に記載する事項について所要の改正を行おうとするものです。
令和4年10月1日からの施行が予定されています。
〈補足〉健康保険の保険給付等に関する事務ついても、同様の改正が行われる予定です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第105回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27249.html
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