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被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直しなどについてQ&A 通達も(厚労省)

 厚生労働省から、新着の通知(令和4年9月14日掲載)として、被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し及び適用除外要件の見直しを取り上げた、Q&Aが公表されました。

たとえば、次のようなQ&Aが紹介されています。

問 なぜ健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)を見直すのか。〔令和4年10月1日~〕


答 今般の見直し前において、「2月以内の期間を定めて使用される者」は、臨時に使用される者として適用除外とされており、その後「所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合」には、その時点から被保険者資格を取得することとし、最初の雇用契約の期間は適用除外とする取扱いとされていました。そのため、より雇用の実態に即した健康保険・厚生年金保険の適切な適用を図る観点から、「2月以内の期間を定めて使用される者」について、「当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」との要件を追加し、契約の更新等により実際には最初の雇用契約の期間を超えて継続して使用されることが見込まれる場合は、最初の雇用契約の期間から被保険者資格を取得するよう規定しました。


詳しくは、こちらをご覧ください。
<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和4年9月9日事務連絡)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220914S0030.pdf

 

 なお、同日、「適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)」と「被保険者資格の勤務期間要件の見直し」に関する事務の取扱いを説明した通達も公表されています。
こちらについてもご確認ください。
<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いについて(令和4年9月9日保保発0909第1号・年管管発0909第4号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220914S0020.pdf

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