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共済組合の組合員である健康保険の被保険者の取扱いの改正に伴う健保則等の改正について通達(厚労省)
厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和4年9月29日掲載)として、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和4年9月27日保発0927第1号・年管発0927第1号)」が公表されました。
いわゆる令和2年年金改正法による国家公務員共済組合法等の改正により、従来、健康保険が適用されている国・地方公共団体等の短時間勤務職員等に対して、令和4年10月1日より国家公務員共済組合制度及び地方公務員共済組合制度の短期給付が適用されることになります。
そこで、健康保険法施行規則、船員保険法施行規則、厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則について、所要の改正を行うこととされました。
この通知(通達)は、その改正省令の内容を周知するためのものです。
たとえば、健康保険法施行規則においては、被保険者が共済組合の組合員の資格を喪失した場合の届出、被保険者が共済組合の組合員の資格を取得した場合の届出などが規定されています。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和4年9月27日保発0927第1号・年管発0927第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220929S0050.pdf
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