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標準報酬月額の特例改定を延長 令和4年12月に報酬が急減した場合も対象 その後は終了へ(厚労省が通達)

 新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機として、休業に伴い報酬が急減する被保険者が相当数生じている等の状況を踏まえ、令和4年8月から同年11月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した者について、「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について」により、標準報酬月額の改定及び決定に係る臨時特例的な取扱い(特例措置)が示されていました。

 この度、現下の情勢等を踏まえて、令和4年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についても、同様の特例措置を講ずることとされました。

 なお、令和4年12月を急減月とする標準報酬の特例改定をもって、この特例措置は終了するということです(令和4年12月1日公表)。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和4年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長並びに特例措置の終了について(令和4年年管管発1129第2号・年年発1129第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221201T0030.pdf

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