一括有期事業の地域要件や一括有期事業開始届を廃止へ 平成31年4月から
厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会は、平成30年7月17日に開催された第71回の会議で、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問を受け、これを妥当と答申しました。
この省令の改正は、政府全体で行政手続コストを20%削減するとした規制改革実施計画を踏まえ、有期事業の一括にかかる地域要件や一括有期事業開始届を廃止し、事業主の手続の簡素化を図るものです。
改正の施行時期は、「平成31年4月1日」とされています。
改正の趣旨などは、次のとおりです。
同一の事業主が行う小規模の建設及び立木の伐採の有期事業は、労働保険の保険関係においては1つの事業とみなし、継続事業と同様に扱うこととされています。
しかし、法律上当然に一括される有期事業は、隣接する都道府県等の有期事業に限ることとする地域要件があり、遠隔地の小規模有期事業は一括できず、個別に労働保険関係を成立させる必要がありました。
そこで、この地域要件を廃止しようというものです。
正式に改正されると、全国の小規模有期事業を一括できるようになります。
また、一括有期事業を開始した事業主は、翌月10日までに「一括有期事業開始届」を所轄労働基準監督署に提出することになっていますが、その内容は他の届出等により確認可能であるため、この開始届を廃止することも、改正案に盛り込まれています。
詳しくは、こちらです。
<第71回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000188996_00002.html
※ここで紹介した省令の改正案については、資料1と参考1-1をご覧ください。
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