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労働安全衛生法の規定による免許試験の手数料を引き上げ 改正政令を公布
令和5年1月18日付けの官報に、「労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和5年政令第9号)」が公布されました。
この改正政令は、労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額を、次のように引き上げるものです(令和5年4月1日施行)。
- 学科試験 6,800円 ―改正→ 8,800円
- 実技試験
・クレーン・デリック運転士 11,100円 ―改正→ 14,000円
・移動式クレーン運転士 11,100円 ―改正→ 14,000円
・揚貨装置運転士 11,100円 ―改正→ 14,000円
・普通ボイラー溶接士 18,900円 ―改正→ 24,000円
・特別ボイラー溶接士 21,800円 ―改正→ 28,000円
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和5年政令第9号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20230118/20230118g00010/20230118g000100006f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
〔参考〕この改正政令の諮問が行われた際の改正案の概要をご確認ください。
<第151回安全衛生分科会資料/労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令案概要
(諮問)>
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