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第4次男女雇用機会均等対策基本方針(骨子案)を提示(労政審の雇用環境・均等分科会)

厚生労働省から、令和5年2月17日に開催された「第56回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。

今回の分科会で、「第4次男女雇用機会均等対策基本方針(骨子案)」が提示されました。

男女雇用機会均等対策基本方針(以下「基本方針」)は、男女雇用機会均等法第4条に基づき、男性労働者及び女性労働者を取り巻く環境の変化や、関連する施策の進捗状況等を踏まえつつ、①男女労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項を明らかにするとともに、②雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項を示すものです。

第4次基本方針については、第3次基本方針(運営期間:平成29年度からおおむね5年間)を土台に、現状を踏まえて改定を行うこととしています。

ハラスメント対策の強化を図った労働施策総合推進法などの改正、不合理な待遇差の解消を目指したパートタイム・有期雇用労働者の改正、男性の育児休業の取得率のアップを目指した育児・介護休業法の改正など、第3次基本方針の策定後に行われた改正の内容も盛り込まれることになりそうです。

なお、これまでの基本方針では、運営期間を5年と定めていましたが、第4次基本方針からは、「基本方針の骨格に大きな変更を与える事情が生じた場合に改定を検討する」ということにする方向性が示されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第56回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31260.html

※無断転載を禁じます

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