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作業主任者について、現場で実施する必要はない職務などを示す(厚労省が通達)

厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和5年3月1日掲載)として、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン及びデジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表を踏まえた対応等について(令和5年基安計発0222第1号ほか)」が公表されました。

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」では、令和4年7月から令和6年6月までの2年間を集中改革期間と位置付けており、工程表中の各法令条項においても、当該2年間の取組を前提とした類型化された工程が示されており、必要な見直しを進めていくこととされています。

安全衛生行政における各種法令条項についても、様々な議論がなされましたが、常駐・専任規制のうち、労働安全衛生法第14条の規定に基づく作業主任者の職務の実施について、作業主任者が職務を行う場所の考え方が明確化されていない等の指摘がありました。

これらを受け、工程表の当該条項に係る対応という観点からも、作業主任者が職務を行う場所に係る基本的考え方及び留意事項が整理されました。

たとえば、留意事項では、「作業主任者の職務の中で、作業計画の策定等、現場以外の場所で実施できるものについては、作業主任者がこのような職務についてまで現場で実施する必要はないものであること」などが示されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン及びデジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表を踏まえた対応等について(令和5年2月22日基安計発0222第1号・基安安発0222第1号・基安労発0222第1号・基安化発0222第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230301K0030.pdf

※無断転載を禁じます

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