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介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定などを盛り込んだ改正省令案について諮問・答申(労政審の労災保険部会)

 厚生労働省から、令和5年3月2日に開催された「第107回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。

 今回の議題に、「労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」が含まれています。

 なお、労働政策審議会は、この諮問に対し、妥当と答申しています。

 この改正省令案の主要な内容は、次のとおりです。

 施行期日は、令和5年4月1日と予定されています。


●介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定

介護を要する程度の区分に応じ、次の額とする。

……(  )内は令和4年度の額

1.常時介護を要する方

・最高限度額:月額172,550円(171,650円)

・最低保障額:月額77,890円(75,290円)

2.随時介護を要する方

・最高限度額:月額86,280円(85,780円)

・最低保障額:月額38,900 円(37,600円)


●働き方改革推進支援助成金の支給対象となる中小事業主の要件の拡大

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の事業主については、その常時雇用する労働者の数が「100人」を超えない事業主を、働き方改革推進支援助成金の支給対象となる事業主としていたところ、今般、当該常時雇用する労働者の数を「300人」に改正する。


 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第107回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31552.html

※無断転載を禁じます

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