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健康保険の被扶養者の届出 添付書類の取扱いなどを変更(日本年金機構)

2018/09/11

手続き・届出

日本年金機構から、平成30年10月1日以降に受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いを変更するとのお知らせがありました。
併せて、「健康保険被扶養者(異動)届」の新様式も公表されています。

この変更は、厚生労働省から、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが示されたことから、届出に際して、所定の証明書類の添付を求めるものです。

なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能となります。
【書類の添付の省略の例】
●続柄の確認のための添付書類(戸籍謄(抄)本OR住民票)
次のいずれにも該当する場合は省略可
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること
・戸籍謄(抄)本または住民票により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること
●収入の確認のための添付書類(課税証明書等の書類)
次の場合は省略可
・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載している場合
・16歳未満の場合

基本的には、マイナンバーを記載すれば、会社の方で所定の確認を行うことにより、多くの添付書類を省略できることになりそうです。

新たな「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」の様式も含めて、詳しくは、こちらをご覧ください。

<健康保険被扶養者の手続きについて>
≫ http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html

※無断転載を禁じます

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