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令和5年6月26日から産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給要件を見直し(厚労省)

 厚生労働省から、「令和5年6月26日から産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給要件を見直します」というお知らせがありました。

 産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)は、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労働者の雇用維持を図るため、在籍型出向により労働者を送り出す事業主、または当該労働者を受け入れる事業主を助成するものです。

 令和5年6月26日からの制度改正のポイントは、次のとおりです。


① 出向元事業主の雇用量要件の追加

② 出向元事業主の生産量要件の変更

③ 出向先事業主の事 業 所 設立からの期間に関する要件の追加

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和5年6月26日から産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給要件を見直します>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001107565.pdf

※無断転載を禁じます

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