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労災保険 未手続事業主に対する費用徴収制度の運用に関する通達を公表(厚労省)
厚生労働省から、労働基準局の新着の通知として、「未手続事業主に対する費用徴収制度の運用の見直しについて(令和5年基発0720第1号)」が公表されました。
これは、労災保険の費用徴収制度について、未手続事業主に対する制度の運用を見直した平成17年の通達の内容を微調整したものです。
これを機に、今一度、当時の主な見直しの内容(平成17年11月から適用)を確認しておきましょう。
① 事業主の故意の認定
保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがある事業主であって、その提出を行っていないものについて、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を40%としているが、この取扱いを改め、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。
② 事業主の重大な過失の認定
保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがない事業主であって、保険関係成立日以降1年を経過してなおその提出を行っていないものについて、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収の対象とする。また、この場合の費用徴収率は40%とする。
③ 費用徴収の対象となる保険給付
現行の取扱いでは、当該事故に関し、保険関係成立届の提出があった日の前日までに支給事由が生じた保険給付(療養開始後3年以内に支給事由が生じたものに限る。)を費用徴収の対象としているが、この取扱いを改め、当該事故に関し、保険関係成立届の提出があった日以後に支給事由が生じた保険給付も費用徴収の対象とする。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<未手続事業主に対する費用徴収制度の運用の見直しについて(令和5年基発0720第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230721K0040.pdf
・別紙: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230721K0041.pdf
・別添: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230721K0042.pdf
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