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共済組合 組合員資格取得時・年金裁定時の個人番号の記載を必須に 国共則等の改正案について意見募集(パブコメ)

 「国家公務員共済組合法施行規則及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令の一部を改正する省令案」について、令和5年8月10日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

 この省令の改正案は、次のような改正を行おうとするものです(施行期日は、令和5年9月29日と予定)。

  • 組合員資格取得時における資格取得届等への個人番号記載の義務化について
    国共則において、共済組合の組合員となる際に必要事項を記入した届出書を組合(長期組合員の場合は国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。))に提出することとされているが、現在、個人番号の記載は任意とされている。この届出書等の記載事項について、個人番号を必須とする旨の改正を行う。
  • 年金裁定時における年金請求書への個人番号記載の義務化について
    国家公務員共済組合制度における年金の支給にあたっては、連合会等に必要事項を記入した年金請求書を提出することとされているが、現在、個人番号の記載は任意とされている。この年金請求書の記載事項について、個人番号を必須とする旨の改正を行う。

 意見募集の締切日は、令和5年9月11日となっています。詳しくは、こちらをご覧ください。

<国家公務員共済組合法施行規則及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令の一部を改正する省令案に対する意見募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395081928&Mode=0

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