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健康保険などの入院時生活療養費制度 厚労省が生活療養標準負担額の改正について通知
厚生労働省から、今月12日 、「「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」及び「健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担 額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」の公布について(通知)」が公表されました(通知の発出は先月30日)。 入院時生活療養費は、65歳以上の者が保険医療機関の療養病床に入院したときに必要となる食費と居住費について、その一部を支給するものであり、被保険者等が負担する額については、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額として定められています。 先月30日、医療保険制度改革に関する社会保障審議会医療保険部会における議論の結果を踏まえ、入院時生活療養費の見直しに係る健康保険法施行規則等及び生活療養標準負担額を定める告示の一部改正が行われました。 その改正内容を取りまとめたのがこの通知です。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」及び「健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」の公布について(通知)(平成29年6月30日保発0630第2号)> http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170712S0020.pdf
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