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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について諮問 押印の廃止の範囲を広げる (労政審の職業安定分科会)

厚生労働省から、令和5年9月12日に開催された「第196回 労働政策審議会職業安定分科会」の資料が公表されました。

今回の議題には、いくつかの改正省令案要綱の諮問が含まれていますが、そのうちの「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の内容を紹介しておきます。

<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱/改正の趣旨>

○押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省第208号)に基づき、令和2年度に行政手続の押印が原則廃止され、押印が存続しているものは、基本的に、金融機関に対する届出印や登記関係の手続等に限られている。

○一方、雇用保険手続における押印は、原則廃止することとなったものの、以下の手続について押印を存続することとされた。

・あらかじめ登録された印影と照合する手続

(例:事業所設置届、事業所各種変更届等の事業主印)※ 要領において様式を規定。

・労働者が申請するものであるが、事業主の証明により支給要件を満たすことを確認する必要があり、その真正性を確保する必要がある手続

(例:再就職手当支給申請書、就業促進定着手当支給申請書等の事業主印)

○この度、雇用保険手続における押印の必要性について改めて整理を行い、申請者及び公共職業安定所の双方の負担を軽減する観点から、雇用保険法施行規則に規定する様式を改正し、金融機関に対する届出印等の一部を除き、事業主印の押印を全て廃止することとする。

※別途、雇用保険業務取扱要領を改正し、要領において規定する様式を改正する予定。

これにより、雇用保険法施行規則においては、「代理人の選任・解任の際の認印の印影の届出の廃止」や「高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の支給申請手続に係る様式(様式第33号の3及び様式第33号の4)などについて、「印」を削除する」といった見直しを行うこととされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第196回 労働政策審議会職業安定分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00053.html

※無断転載を禁じます

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