雇用保険制度 令和10年度中に週10時間以上の労働者まで適用拡大などの方向性を示す(労政審の雇用保険部会)
厚生労働省から、令和5年12月11日に開催された「第188回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。
議題は、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」と「雇用保険制度について」です。
諮問が行われた改正省令案には、令和2年の雇用保険法等の改正により、令和7年4月1日から施行されることが決まっている高年齢雇用継続給付の給付率の縮小に関する詳細も含まれています。
<高年齢雇用継続給付の給付率のポイント>
●現行(令和7年3月まで)
賃金の額が、被保険者が60歳に達した日を離職日とみなして算定した賃金日額に30を乗じて得た額(以下「みなし賃金月額」という。)の61%相当額未満の場合には、給付率は15%となる。
●改正後(令和7年4月から)
賃金の額が、「みなし賃金月額」の64%相当額未満の場合には、給付率は10%となる。
この改正省令案では、賃金の額がみなし賃金月額の64%から75%相当額未満となる場合について、みなし賃金月額に対する賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、10%から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める給付率を定めることとしています。
また、「雇用保険制度について」では、雇用保険の適用拡大、育児休業給付等、教育訓練給付等について、これまでの議論の整理及び具体的な制度設計(案)が提示されています。
「雇用保険の適用拡大」について、見直しの時期も含めて、次のように示されたことが話題になっています。
●雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、従来適用対象とされてこなかった週所定労働時間20時間未満の労働者について、雇用保険の適用を拡大し、雇用のセーフティネットを拡げる。
具体的には、給付と負担のバランスのほか、申請手続等を含む事業主の負担等制度運営上のコストも踏まえ、2028年度(令和10年度)中に週所定労働時間10時間以上の労働者まで適用範囲を拡大する。
「育児休業給付等」などについても、重要な方向性が示されていますので、それも含め、詳しくは、こちらをご覧ください。
<第188回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36697.html
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