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派遣先でもセクハラ・マタハラなどの対策を!

 厚生労働省から、今月5日、「ご存知ですか? 派遣先にも男女雇用機会均等法や育児・介護休業法が適用されます」というリーフレットが公表されました。  派遣先にも、男女雇用機会均等法(均等法)及び育児・介護休業法(育介法)における次の5つの規定が適用されるため、派遣先は、自ら雇用する労働者と同様に、 派遣労働者に対しても使用者としての責任を負うことになっていることを周知するためのものです。 ・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(均等法9条3項) ・育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの禁止(育介法10条、16条ほか) ・セクシュアルハラスメント対策(均等法11条1項) ・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策(均等法11条の2第1項、育介法25条) ・妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(均等法12条、13条第1項)  詳しくは、こちらをご覧ください。 <ご存知ですか? 派遣先にも男女雇用機会均等法や育児・介護休業法が適用されます> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/hakensaki.pdf

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