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労災保険の特別加入制度の対象範囲の拡大 改正省令案について厚労省が諮問(労政審の労災保険部会)

厚生労働省から、令和5年12月22日に開催された「第110回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。

今回、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」と「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、諮問が行われています。

これは、労災保険の特別加入の対象となる事業に、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に規定する特定受託事業者が同法に規定する業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業(これを「特定受託事業」という。)又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるものを新たに規定しようとするものです。

そして、その事業に係る保険料率(第2種特別加入保険料率)を「1,000分の3」と規定しようとするものです。

施行期日は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行の日(公布の日(令和5年5月12日)から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日)」と予定されています。

いわゆるフリーランスについて、具体的な業種を問わず、幅広く、特別加入を認めようとする改正(案)になっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第110回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37030.html

※無断転載を禁じます

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