介護保険の65歳以上の保険料 所得420万円以上は増額する方向性を示す(厚労省)
厚生労働省から、令和5年12月22日に開催された「第110回 社会保障審議会介護保険部会」の資料が公表されました。
今回の議事に、「給付と負担について」が含まれており、その中で、1号保険料負担の在り方と一定以上所得の判断基準が取り上げられています。
1号保険料負担の在り方については、標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引き下げにより、第1号被保険者間での所得再分配機能を強化することで、低所得者の保険料上昇の抑制を図ることとされ、次のような方向性が示されています。
●介護保険第1号被保険者(原則65歳以上)の保険料については、法令で示された基準を参考として、各市町村が決めることになっており、現行の法令で示す基準は、所得に応じ基準額を9段階に分け、最も高い所得区分は、年間の合計所得が「320万円以上」となっています。
今後は、これに新たに「420万円以上」、「520万円以上」、「620万円以上」、「720万円以上」の4段階を設け、計13段階とすることとされています。
一定以上所得の判断基準については、先に行われた財務・厚生労働両大臣の令和6年度予算編成に関する折衝で、介護保険の利用者負担2割(一定以上所得)の対象拡大を先送りすることが決まったとされており、将来的に、必要な見直しを行うこととされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第110回 社会保障審議会介護保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36963.html
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