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令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施(厚労省)

厚生労働省から、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じるとのお知らせがありました(令和6年1月11日公表)。
この特例措置の概要は次のとおりです。
1 要件緩和
・生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮する。
・最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする。
・地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする。

2 計画届の提出の特例
・計画届の事後提出を可能とする。

3 特例対象期間
・令和6年1月1日から同年6月30日の間に開始した休業等又は出向を対象とする。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html

なお、令和6年能登半島地震について、被害状況や厚生労働省の支援策などをまとめたページも設けられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<石川県能登地方を震源とする地震について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00442.html

※無断転載を禁じます

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