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社労士が電子申請で代行する場合の労基法等の手続の簡素化
平成29年11月27日の官報に、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第126号)」および「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第127号)」が公布されました。 現在、事業主等が労働基準法・労働安全衛生法等に規定された申請等を電子申請により行う場合、使用者・事業者等の記名押印又は自筆による署名(署名等)に代わるものとして、使用者・事業者等の電子署名及び電子証明書の添付が必要とされています。また、当該手続を社会保険労務士又は社会保険労務士法人(社労士等)が電子申請により代行する場合には、使用者・事業者等及び社労士等双方の電子署名及び電子証明書が必要とされています。 今回、行政手続の簡素化のために、社労士等が労働基準法・労働安全衛生法等に規定された申請等を使用者・事業者等に代わり、電子申請により行う場合においては、社労士等が当該申請等の手続を代行する契約を締結していることを証する書面の添付をもって、使用者・事業者等の電子署名及び電子証明書の添付に代えることができることとされました。 この改正は、平成29年12月1日から施行されます。 官報に公布された省令について、詳しくは、こちらをご覧ください。 <これらの改正省令が掲載されたページ(インターネット官報)> http://kanpou.npb.go.jp/20171127/20171127g00254/20171127g002540028f.html
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