- HOME
- トピックス
- 改正・審議・パブコメ
- 国民健康保険の保険料(税)の賦課限度額 最大106万円に(改正政令を官報に公布)
国民健康保険の保険料(税)の賦課限度額 最大106万円に(改正政令を官報に公布)
令和6年1月26日付けの官報に、「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第17号)」が公布されました。
この改正により、令和6年4月1日から、国民健康保険の保険料(税)について、後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額が22万円から24万円に引き上げられることになります。
基礎賦課額に係る賦課限度額は65万円、介護納付金賦課額に係る賦課限度額は17万円に据え置かれますが、すべての賦課限度額の合計額は、106万円になることになります(65万円+24万円+17万円=106万円)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第17号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240126/20240126h01149/20240126h011490002f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
※無断転載を禁じます