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障害者雇用率制度に特例 精神障害者である短時間労働者を1人とカウント
厚生労働省から、平成29年12月22日に開催された「第6回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」の資料が公表されました(同月25日公表)。 この中で、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の案が示されており、「精神障害者である短時間労働者に関するカウント方法」について、次のような特例を設けることとされています。 ●精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者に係る雇用率のカウントにおいて、平成35年3月31日までに雇い入れられた者等については、1人をもって1人とみなすこととする。(現行は1人をもって0.5人とみなしている。)。 平成30年4月施行予定 この省令の改正案については、パブリックコメントによる意見募集も開始されています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <第6回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会/資料> http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189474.html パブリックコメントについては、こちらをご覧ください。 <障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について> http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170282&Mode=0 ※意見募集の期間は、平成29年12月23日から平成30年1月8日までとなっています。
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