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労災保険制度の在り方(適用関係等)について 今後の論点を検討(労災保険制度の在り方に関する研究会)
厚生労働省から、令和7年3月12日に開催された「第4回 労災保険制度の在り方に関する研究会」の資料が公表されました。
今回の議題は、「労災保険制度の在り方について(適用関係等)」です。
具体的には、次のような論点案が示されています。
●労災保険法の適用範囲について(総論)
→労災保険法等の適用対象(強制適用)の範囲をどう考えるか(労働基準法が適用される労働者以外の就業者で、強制適用とすべき者はいるか。また、その保険料の負担は誰が負うべきか)。
●特別加入について
→一人親方等の労災補償を適切に運用していくため、特別加入団体にどのような役割を担わせるべきか。
●家事使用人に係る災害補償・労災保険適用について
→労働基準法における災害補償責任を家庭が負うことをどう考えるか。また、労災保険法等を適用する場合、事業主として責任を負うのは誰か。など
●暫定任意適用事業について
→昭和50年以降、農林水産業の一部のみが労災保険の暫定任意適用となっており、その理由は、「労働実態の把握が困難であること等」とされているところ、現代において、暫定任意適用となっている農林水産業の事業についても強制適用とすべきか。
今後、本格的な議論が進められることになるのか? 動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第4回 労災保険制度の在り方に関する研究会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54195.html
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