労働保険徴収法施行規則等を改正 一括有期事業開始届の廃止など
平成30年11月30日の官報に、「1.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第137号)」および「2.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第138号)」が公布されました。
1.の改正省令は、労働保険徴収法施行規則に定める各種様式を見直すもの。記載事項を条文に規定し、多くの省令様式を廃止するものです。実質的な改正ではなく、電子申請の普及促進などを踏まえた改正だと思われます。〔公布の日(平成30年11月30日)施行〕
2.の改正省令は、行政手続コストを削減するため、一括有期事業の地域要件および一括有期事業開始届を廃止するものです。〔平成31(2019)年4月1日施行〕
ひとまず、官報の内容をお伝えします。
わかりやすい資料などが公表されましたら。改めてお伝えします。
<1.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第137号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20181130/20181130g00265/20181130g002650004f.html
<2.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第138号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20181130/20181130g00265/20181130g002650017f.html
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