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年金生活者支援給付金の支給に関する法律の施行令などを公布

平成30年12月28日の官報に、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号)」などが公布されています。

「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」は、所得の額が一定の基準(政令で定める)を下回る老齢基礎年金の受給者に、老齢年金生活者支援給付金を支給することなどを目的として制定された法律です(一部を除き、2019(平成31)年10月1日施行)。

その基準などを定めたのが今回公布された政令です。

その改正の内容(他の改正事項を含む)を周知するための通知(通達)が発出されていますので、紹介しておきます。

<「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令」及び「年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行期日を定める政令」の公布について(平成30年年発1228第2号~第3号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181228T0010.pdf

※無断転載を禁じます

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