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社内預金の下限利率に変更なし 2019(平成31)年度も「年5厘」

   厚生労働省から、通達「平成31年4月から適用される社内預金の下限利率について(平成31年基監発0121第1号)」が公表されました(2019(平成31)年2月6日掲載)。
   これによると、労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入
れる場合の利率(労使協定に基づく社内預金の利子の利率)の下限利率は、2019(平成31)年4月以降も引き続き年5厘(0.5%)であるとのことです。

   詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年4月から適用される社内預金の下限利率について(平成31年基監発0121第1号)>https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190206K0040.pdf

 

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