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マイナンバー活用で社会保障関連の手続の簡素化を目指す 戸籍法改正案の要綱案を提示

法務省から、2019(平成31)年2月1日に開催された「法制審議会戸籍法部会 第12回会議」の資料が公表されました。

その会議で、「戸籍法の改正に関する要綱案」が提示されました。

法務省では、現在、同省で管理している全国の戸籍情報とマイナンバー制度を連動させることで、これまで戸籍証明書を必要としてきた数々の手続きを簡略化するためのシステムの構築を検討してきました。

このシステムが導入されれば、法務省と行政機関等の間で、マイナンバーと関連づけられた戸籍に関する情報のやり取りが可能とされます。
その結果、たとえば、遺族年金や児童扶養手当など社会保障関連の手続きでは、マイナンバーを記載することで戸籍証明書の添付が不要となります。
さらに、相続の手続きなどの際に必要となる戸籍証明書を、本籍地以外の全国の市区町村で発行できるようになります。

今回提示された「戸籍法の改正に関する要綱案」は、これらを実現するための内容のほか、法務省や行政機関の職員などの秘密保持義務と罰則規定の整備も盛り込まれています。

法務省では、今後、法制審議会の答申を受け、今の国会に、戸籍法の改正などの関連法案を提出する方針です。
そして、新しいシステムを2023年度中に導入したいようです。

要綱案については、こちらをご覧ください。
<法制審議会戸籍法部会 第12回会議/資料>
≫ http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04600029.html

※無断転載を禁じます

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