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デジタル手続法案 国会に提出
2019(平成31)年3月15日、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案(いわゆるデジタル手続法案)」が閣議決定され、国会に提出されました。
この改正法案は、情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るために、行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項を定めるとともに、行政のデジタル化を推進するための個別分野における各種施策を講ずるものです。
具体的には、現行の「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に改称し、基本原則などの必要な事項を定めるほか、個別分野における各種施策を講ずるため、住民基本台帳法、公的個人認証法、マイナンバー法などの改正を行うものとなっています。
なお、行政のデジタル化に関する基本原則とは、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術の便益を享受できる社会の実現に向けて、次の3原則を推し進めようというものです。
①デジタルファースト:個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する
②ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度提出することを不要とする
③コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する
個別分野における施策としては、個人番号カードへの移行拡大を図るために「通知カードを廃止する」といった内容が盛り込まれており、これが話題になっています。
企業実務を考えると、社会保障分野の事務の処理のために、情報連携の対象の事務や情報を追加するという内容が気になるところです。
企業が各種の行政機関に対して行う手続きについても、3原則に沿った手続の簡素化が進むことになりそうです。
(この改正法の施行が予定されている時期は、規定によってまちまちです。例えば、通知カードの廃止については、公布の日から1年以内で政令で定める日が予定されています)
詳しくは、こちらをご覧ください(概要と要綱を紹介します)。
●いわゆるデジタル手続法案
・概要 http://www.cas.go.jp/jp/houan/190315/siryou1.pdf
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