在職老齢年金の計算の基準となる額の改定などについてお知らせ(日本年金機構)
日本年金機構から、平成31(2019)年4月分からの「年金額」および「在職老齢年金の支給停止基準額(支給停止調整変更額・支給停止調整額)」について、お知らせがされています。
平成31年4月分(6月14日支払分)からの年金額は、法律の規定により、前年度から0.1%の増額となります。
また、平成31年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額が、法律に基づき、46万円から「47万円」に改定されます。なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。
在職老齢年金の支給停止調整変更額・支給停止調整額の改定については、老齢厚生年金を受給しながら働いている従業員の年金額に影響する可能性があります。
「年金額が変わったのはなぜ?」といった質問があるかもしれませんので、今一度確認しておきましょう。
<平成31年4月分からの年金額について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019040101.html
<在職老齢年金の支給停止基準額が平成31年4月1日より変更になりました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019040102.html
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