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届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いを変更(日本年金機構)

2019/04/26

手続き・届出

 日本年金機構から、「【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について」というお知らせがありました(平成31(2019)年4月26日公表)。


 これは、「「行政手続コスト」削減のための基本計画」(平成29 年6月厚生労働省決定)に基づき、適用事業所が日本年金機構(以下「機構」という。)に提出する届出等における添付書類並び に被保険者とその被扶養者に係る署名及び押印等の取扱いについて、簡略化を行うものです。


 たとえば、次の届書について、事業主において、申請者本人が当該届出を提出する意思を確認した旨を各届書の備考欄に記載することにより、申請者署名欄の本人署名又は押印を省略することとし ています(電子申請及び電子媒体による申請においては、委任状を省略)。


・被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届
・年金手帳再交付申請書
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の申出を行う場合)
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了する場合)


 詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190422.html
※上記のお知らせは、次の通達による取扱いの変更を日本年金機構からお知らせしたものです。


<適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて(平成31年3月29日年管管発0329第7号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190402T0230.pdf

※無断転載を禁じます

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