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複数就業者への労災保険給付の在り方などについて議論(労政審の労災保険部会)
厚生労働省から、令和元年(2019年)6月12日に開催された「第76回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。
今回の議題は、次の2つ。
① 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
② 複数就業者への労災保険給付の在り方について
② 複数就業者への労災保険給付の在り方について
①の徴収法施行規則の一部を改正する省令案要綱の諮問については、労政審から妥当との答申もありました。
これは、労災保険率のメリット制に係る収支率の算定において、不適切な統計による追加給付の額を反映させないように改正を行うものです。
②の「複数就業者への労災保険給付の在り方」については、これまでの検討状況の取りまとめが行われています。
なお、現在、「複数就業者への労災保険給付の在り方」のほか、「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方」や「複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用」についても、別途、検討会を設けて検討が進められています。
政府は、副業・兼業の普及促進を図ろうとしていますが、これらが明確にならない限り、副業・兼業を認める働き方を運用することはできませんよね。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第76回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
※諮問については、こちらもご覧ください。
<「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申>
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