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健康保険の被扶養者等に国内居住要件 詳細を定める省令改正案について意見募集(パブコメ)

「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)」について、令和元年(2019年)6月21日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

先に公布された健康保険法等の改正で、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の要件に国内居住要件が追加されましたが、例外となる者を省令(健康保険法施行規則等)で定めることとしています。
この改正省令案は、その国内居住要件の例外となる者を定めるとともに、その認定に必要な届出に関する規定の整備等を行おうとするものです(施行時期は、令和2年(2020年)4月1日を予定)。
たとえば、国内居住要件の例外となるものとして、外国において留学をする学生や、外国に赴任する被保険者に同行する者などが規定されています。

意見募集の締切日は、令和元年(2019年)7月20日となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)に関する意見募集について>
≫ https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190097&Mode=0

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