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労働保険関係成立届のワンストップでの届出を可能にする改正省令案を諮問(労政審)

厚生労働省から、令和元年(2019年)6月27日に開催された「第77回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。
 
   今回の議題は、次の2つ。​
・健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正関係)について(諮問)
・複数就業者への労災保険給付の在り方について
 
   健保法施行規則等の改正案について、ここで取り上げられたのは、以前にもお伝えした 「社会保険・労働保険の統一様式によるワンストップでの届出」のうち、徴収法施行規則に関するものです。
    具体的には、徴収法4条の2に規定する労働保険関係成立届について、対象事業の事業主が、健康保険法及び厚生年金保険法上の「新規適用届」又は雇用保険法上の「適用事業所設置届」に併せて提出する場合においては、年金事務所、労働基準監督署又は公共職業安定所を経由して提出することができるものとするものです。
   統一様式のイメージも紹介されています。
 
   なお、これ以外のワンストップでの届出の部分(徴収法施行規則が無関係である資格取得・資格喪失など)についても、順次、諮問などが行われるものと思われます。
 
   来年(2020年)1月には、社会保険・労働保険の主要な手続で、ワンストップでの届出が実現することになりそうです。
 
   詳しくは、こちらをご覧ください。
<第77回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料>

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