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給与所得の源泉徴収票などの法定調書 種類ごとに「100枚以上」でe-Tax等による提出が義務に(令和3年1月~)

国税庁から、e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務基準の引き下げについて、案内がされています。

給与所得の源泉徴収票などの法定調書の提出については、法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の提出枚数が「1,000枚以上」である法定調書については、平成26年(2014年)1月1日以降、e-Tax又は光ディスク等による提出が義務化されていました。

このe-Tax又は光ディスク等による提出義務の基準が、令和3年(2021 年)1月1日以降に提出すべき法定調書については、「100 枚以上」に引き下げられることになっていました。
今回の案内は、この改正を改めて周知するものです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<e-Tax又は光ディスク等による提出義務基準の引下げについて>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/hikari_gimu.pdf

※無断転載を禁じます

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