高齢期の就労と年金受給の在り方 「繰下げ制度の柔軟化」などについて議論(社保審の年金部会)
厚生労働省から、令和元年(2019年)10月18日開催の「第12回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。
今回の議事は、高齢期の就労と年金受給の在り方についてです。
配付資料として、「繰下げ制度の柔軟化」と「在職定時改定の導入」が提示されています。
「繰下げ制度の柔軟化」は、高齢期の就労の拡大等を踏まえ、高齢者が自身の就労状況等に合わせて年金受給の方法を選択できるよう、繰下げ制度について、より柔軟で使いやすいものとするための見直しを行おうというものです。
原則的な受給開始時期は65歳ですが、現行制度では、最大で70歳まで繰下げることができ、その場合の年金額は、42%(1月あたり0.7%×60月)の増額となります。
これをさらに柔軟化し、70歳よりさらに後の年齢(例えば75歳)までの繰下げを認めようということですが、今後は、「増額率をどのように設定するのが妥当なのか?」が、主要な論点となりそうです。
「在職定時改定の導入」は、 高齢期の就労が拡大する中、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実を図ろうというものです。
具体的には、65歳以上の者については、在職中であっても、年金額の改定を定時(毎年1回)に行うことを検討するものです(現行制度では、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に限り改定)。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第12回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00014.html
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