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年金手帳の廃止・厚生年金の標準報酬月額の上限改定などについて説明 改正を検討(社保審の年金部会)

 厚生労働省から、令和元年(2019年)10月30日開催の「第13回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されています。

 今回の議題は、「その他の制度改正事項及び業務運営改善事項」など。提示されている資料では、改正が検討されている細かな事項がまとめられています。


 主要なものは、次のとおりです。


●国民年金手帳から基礎年金番号通知書(仮称)への切替え

 国民年金手帳については、被保険者情報が既にシステムで管理がなされていること及び個人番号の導入によって、手帳という形式で果たす必要性がなくなっている。

 そこで、国民年金手帳を代替する形で、新たに国民年金の被保険者となった者(20歳到達者、20歳前に厚生年金被保険者となった者等)に対し、「資格取得のお知らせ」を通知することで対応することを検討。


●厚生年金保険法における日本年金機構の調査権限の整備

 事業所に対する立入調査については、現在は、適用事業所のみが対象とされているが、未適用事業所であるものの「適用事業所である蓋然性が高いと認められる事業所」も、法的権限に基づく立入調査の対象に加える改正を行うことを検討。


●標準報酬月額の上限改定について

 全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が62万円を超えている状況が平成28年(2016年)3月末から続いているが、これが令和2年(2020年)3月末においても確認された場合、令和2年9月から、政令改正により標準報酬月額の上限を引き上げる(現行の最高等級(第31級:62万円)の上に、さらに1等級(第32級:65万円)を加える)。


 その他、脱退一時金制度の見直し(支給上限年数を3年から5年に引き上げることを検討)、厚生年金保険の適用除外要件の見直しなどの説明が示されています。


 年金制度については、改革の2本柱(被用者保険の適用拡大及び年金水準の確保・充実(繰下げ制度の柔軟化・在職老齢年金の見直しなど))が話題になっていますが、それ以外にも、細かな改正が行われることになりそうですね。


 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第13回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00016.html
※資料1と資料2をご覧ください。

※無断転載を禁じます

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