国民健康保険料の限度額 令和2年度に合計3万円の引き上げ案を提示
厚生労働省から、令和元年(2019年)10月31日に開催された「第120回 社会保障審議会医療保険部会」の資料が公表されています。
今回の部会の議題の一つとして、「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額」が取り上げられています。
具体的には、国民健康保険の保険料(税)について、「令和2年度においては、医療給付費等の増加が見込まれる中で、基礎賦課分を2万円、介護納付金分を1万円、それぞれ引き上げることにより、中間所得層と高所得層の引上げ幅の公平を図ることとしてはどうか(後期高齢者支援金等分は据え置く)」という方針が示されています。
そのとおりに引き上げが実施されると、令和2年度の国民健康保険料の限度額は、下記のようになります。
①基礎賦課(課税)分→63万円〔引上げ前61万円〕
②後期高齢者支援金等賦課(課税)分→19万円〔据え置き〕
③介護納付金賦課(課税)分→17万円〔引上げ前16万円〕
④合計(①+②+③)→99万円〔引上げ前96万円〕
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第120回 社会保障審議会医療保険部会(ペーパレス)資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07615.html
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