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労働施策総合推進法について(2)

2020/03/17

コラム

 戦後の我が国は、賃金等の待遇の決定については、労基法等で定める最低基準のほかは、労使によって決定されるべきものとして、決定ルールについてあまり国が関与することはなかったと思われます。

 ところがこの報告書は、待遇は「雇用形態にかかわらない公正な評価に基づいて」決定されるべきとしています。すなわち賃金の決定は公正な評価に基づくべきと論及したということです。

 正社員とパート・契約社員とでは職場における役割も異なるだろうから、まったく同じ(均等)賃金決定基準にする必要はないが、さすがに不合理といえるまで均衡を逸してしまったら見逃すことはできない、というわけでしょう。

 

 

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