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同一労働同一賃金ガイドライン案における諸手当、福利厚生の扱い
ガイドライン案は、正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定するものです。いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示しています。
その基準を「均衡」(バランス)の側面だけではなく、「均等」(差別的取扱いの禁止)の側面からもみている点に特徴があります。
本記事が掲載されている特集:職場マイスター 岩崎仁弥先生による 人事・労務コラム
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