2020/05/19(火) コラム
- HOME
- 特集・記事
- 職場マイスター 岩崎仁弥先生による 人事・労務コラム
- 同一労働同一賃金ガイドライン案における基本給の扱い(その2)
同一労働同一賃金ガイドライン案における基本給の扱い(その2)
~基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しようとする場合~
基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しようとする場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の勤続年数である有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、勤続年数に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、勤続年数に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。 |
勤続期間により、自動昇給していくような賃金制度を導入している会社を想定しています。さすがに100%勤続給という会社はほんとなくなっていると思いますが、古いタイプの会社では、このような仕組みが残っている場合があるかもしれません。100%勤続給でなくとも、職能資格制度を導入している会社であっても、賃金のうち、一部分を最低標準生計費をまかなう生活保障給と位置づけている会社もあります。そのような賃金制度の場合。生活保障給部分は、勤続年数により自動昇給(つまり査定が入らない)させているケースが多いと思います。
本記事が掲載されている特集:職場マイスター 岩崎仁弥先生による 人事・労務コラム
記事
2020/04/17(金) コラム
2020/03/17(火) コラム
2020/03/04(水) コラム
2019/11/14(木) コラム
2019/10/17(木) コラム
2019/09/25(水) コラム
2019/07/31(水) コラム
2019/07/02(火) コラム