2020/09/01(火) コラム
海外不動産と相続税
投資として海外に不動産を所有される方も珍しくなくなりました。国外にある不動産を相続する場合は、国内の不動産と同じく相続税の課税対象とされます。
不動産である土地の相続に際してその評価額を計算する場合、通常は路線価という国税庁の指標を用いますが、海外にある土地では路線価は使えません。そのため、海外不動産の評価方法については、国税庁が相続財産の評価方法を定めた「財産評価基本通達」に従い、次のような方法で評価額を決めます。
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