2019/01/30(水) コラム
相続税の物納
■物納とは
1.原則は金銭での納付
(1)一時に納付するのが原則
相続税は、金銭にて一時に納付することが原則とされます。
(2)年賦払いの延納
相続税の税額はかなり高額となることもあります。そのお金を一時に用意することが困難な場合は、一定の要件のもとで、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、年賦で納めることが認められています。この年賦での納付方法が延納です。
2.物納とは
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による納付が認められています。この一定の相続財産による納付方法が物納です。
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