退職後、原告が残業代の支払いがなかったとして提訴した事例
東京地方裁判所令和元年12月12日判決
事案の概要
原告は被告会社に勤務していたところ、被告会社は固定残業代制度を採用していた。勤務時間が遅くなることから、時間外70時間、深夜30時間相当の固定残業代が制度として設定されていた。残業代については、固定残業代ですでに支給されている金額については支給しないとなっていた。
退職後、原告が残業代の支払いがなかったとして提訴した案件である。
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