労働時間に該当するか否かが争われた事案
福岡地方裁判所小倉支部令和3年8月24日判決
事案の概要
グループホームなどを経営する被告会社に勤務していた原告らは、グループホームで寝泊まりをしていた。平日の終業時間は午前9時から午後4時までであったが、泊まり込みであったために休日や早朝、夜間にグループホーム利用者の対応をすることがあった。そのため、この時間は労働時間であるとして未払い給与の請求を行った。
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