歯科健診 規模問わず義務化へ法改正
令和4年10月1日より、歯やその支持組織に有害な業務に労働者を従事させるすべての事業者に対し、歯科医師による健康診断(歯科健康診断)の報告義務が課せられます。
労働者50人未満の事業所についても、2022年10月から労働基準監督署への報告が必要となりますので、実施後は報告漏れがないようにしましょう。
本記事が掲載されている特集:安全衛生コラム
令和4年10月1日より、歯やその支持組織に有害な業務に労働者を従事させるすべての事業者に対し、歯科医師による健康診断(歯科健康診断)の報告義務が課せられます。
労働者50人未満の事業所についても、2022年10月から労働基準監督署への報告が必要となりますので、実施後は報告漏れがないようにしましょう。
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