定年後再雇用の賃金について労働契約法20条に違反しないとした例
東京地方裁判所平成30年4月11日判決
定年後再雇用の賃金について労働契約法20条に違反しないとした例
定年退職後に有期雇用契約で再雇用された原告が、定年退職前の賃金の6割の給与となったことは、有期雇用であることによる不当な賃金の差異であるとして期間の定めのない雇用契約と有期雇用契約との差異が労働契約法20条に違反するとして賃金の差額(これが認められないときは不法行為による損害賠償)を請求した。
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