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年休を取らせることは会社の義務?!~改正労働基準法のトピックス:年休の強制付与 その2
2019年4月1日改正の労働基準法第39条では、下記のとおり第7項、第8項が追加され、旧第7項以下は第9項以下に繰り下げられます。
第三十九条(年次有給休暇) 7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。 |
さて、ここでいう第39条の「第一項から第三項」とはどんな内容だったでしょうか?第1項は雇入れ6か月後に付与する年休、第2項は次年度以降に付与する年休、第3項は比例付与の年休の規定です。これを読み解いていきたいと思います。
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